大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1357 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人米村嘉一郎の上告趣意について。

所論第一点は量刑不当の主張であり、同第二点は単なる訴訟法違反の主張である

から、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、第一審判決の主文には

押収のヂアセチル、モルヒネ一包〇・〇〇四瓦(〇・〇〇五瓦中、〇・〇〇一瓦を

試験に使用した残量)は之を没収するとあつて「塩酸」の二字を遺脱しているけれ

ども、該主文の文言と判示事実並に挙示の押収モルヒネ一包、差押調書、鑑定書等

の証拠と対照すれば主文掲記の没収品は判示所持の塩酸モルヒネ〇・〇〇五瓦から

試験に使用した残りの押収されている塩酸ヂアセチル、モルヒネ〇・〇〇四瓦であ

ること明瞭であるから、所論の違法は認め難く、その他記録を精査しても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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